○綾川町移送サービス事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、車椅子等使用者で一般の交通手段を利用することが困難な者の外出を支援するため移送車の運行を行う移送サービス事業を実施することにより、福祉の向上と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施することができる。
2 事業運営の具体的事項については、実施主体と運営主体が協議の上、別に定めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害又は加齢により歩行困難を生じ、移送車を利用することにより外出及び社会参加の促進が図れると認められる者
(利用範囲等)
第4条 利用範囲は、原則として町内及び近隣市町管内における次の用務とする。
(1) 福祉施設等への入退所時の送迎
(2) 医療機関への入退院時又は通院時の送迎
(3) 官公庁等への手続用務時
(4) 前3号に掲げるもののほか、当人が参加し、又は出席することにより社会参加の目的が果たせると認められる用務
(利用回数等)
第5条 利用回数は、原則として次のとおりとする。
(1) 同一者にあっては、1週間に2回以内とする。
(2) 利用時間は、1回につきおおむね2時間以内とする。
(委託事業)
第6条 町長は、移送サービスを社会福祉法人綾川町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
2 委託を受けた社会福祉協議会は、移送サービスの管理運営を行うため、次に掲げる事項について、町長の承認を得て管理規定を定めなければならない。
(1) 運行管理に関すること。
(2) 利用料金に関すること。
(3) その他事業実施に必要な事項に関すること。
(介助者)
第7条 介助者が必要な場合は、利用者が確保するものとする。
(実績報告)
第8条 事業者は、事業終了後30日以内に事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉協議会と協議の上、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。