○綾川町重度身体障害者タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第65号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の重度障害者に対し、その障害により定期的な通院を、必要とする者に対し、タクシー利用料金の一部に相当する金額を補助することにより当該障害者の経済的負担を軽減し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業における対象者とは、次の各号のすべてに該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳1級の交付を受けている腎臓機能障害者

(3) 定期的に医療機関において人工透析療法を受けている者

(4) 生計中心者の前年度所得がおおむね800万円以下の世帯に属する者

(給付内容)

第3条 料金補助は、透析時のタクシー利用に限り1回500円の100回分として年間5万円を上限とする。

2 料金補助は、前条に規定する要件に該当しなくなった時までとする。

(支給期日)

第4条 補助金の給付月は、毎年10月及び翌4月とし、各々前6箇月分の対象額を給付する。

(給付申請)

第5条 補助金を申請し、又は更新する者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者タクシー利用料金補助申請書(様式第1号)に利用したタクシー会社等の領収書を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の更新は、毎年4月に行うものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、通院の状況又は身体状況の確認を行うために、必要書類等(領収書、医師の意見書等)の提示を求めることができる。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めるときは、重度身体障害者タクシー利用料金補助決定通知書(様式第2号)により、また不適当と認めるときは、重度身体障害者タクシー利用料金補助取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、更新申請の場合はこの限りでない。

(届出)

第7条 タクシー料金の補助を受けている者が、第2条に規定する資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なくてはならない。

(停止及び返還)

第8条 町長は、前条の規定による届出があったとき、又は届出を怠ったことが認められたときは、補助金の給付を停止し、又は返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町身体障害者協会タクシー助成事業補助金交付要綱(平成7年綾上町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第88号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町重度身体障害者タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)