○綾川町住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第67号
(目的)
第1条 綾川町住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者(在宅の学齢児以上の重度身体障害児を含む。以下「身体障害者」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、町内に住所を有する者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 当該住宅改修は給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、限度額については、別に定めるところによるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。