○綾川町在宅重度身体障害者短期入所事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第68号

(目的)

第1条 この事業は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由等により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合等に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に入所させ、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の重度身体障害者とする。ただし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含むものとする。しかし、次に掲げる者は、対象としないものとする。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 他の入所者に感染するおそれのある感染症疾患があると認められる者

(実施施設等)

第3条 この事業の実施施設は、身体障害者の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて適切に保護することができるあらかじめ町長が指定した身体障害者更生援護施設及び身体障害者療護施設とする。

2 この事業は、前項に掲げる施設の空きベッド及び短期入所のために整備したベッド等を利用して実施する。

(入所の要件)

第4条 入所の要件は、重度身体障害者の介護を行うものが、次の各号に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、前条第1項に掲げる施設に一時的に入所する必要があると町長が認めた場合及び重度身体障害者に対し機能訓練等を行う場合並びに介護を行う者に介護技術等を習得させることにより、在宅介護の質の向上に資する場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(3) 訓練的理由 対象となる障害者を入所させ、日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(入所の申請)

第6条 入所を希望する介護者等(以下「申請者」という。)は、原則として入所を希望する日の1週間前までに、在宅重度身体障害者短期入所申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急に入所を必要とする場合には、電話等による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

(入所の決定)

第7条 入所の決定は、次によるものとする。

(1) 町長は、前条の申請書を受理したときは、在宅重度身体障害者短期入所調査書(様式第2号)により、入所を行うための必要な事項について調査を実施し、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議の上、入所の要否を決定するものとする。

(2) 町長は、前号により入所を要すると決定したときは、在宅重度身体障害者短期入所委託通知書(様式第3号)により施設長に、在宅重度身体障害者短期入所決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(3) 町長は、第1号により入所を要することを却下したときは、在宅重度身体障害者短期入所却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(入所の解除及び終了)

第8条 入所の解除は、次によるものとする。

(1) 申請者は、入所の期間中において入所の理由が消滅したときは、直ちに町長又は施設長に申し出るものとし、申出を受けた町長又は施設長は、相互に通知するものとする。

(2) 施設長は、入所の期間中において当該重度身体障害者の基因により、施設の管理運営上に支障が生じたときは、町長と協議して、適当な措置を講じ、又は入所の解除を求めることができる。

(3) 町長は、前号により入所の解除を行うときは、在宅重度身体障害者短期入所解除通知書(様式第6号)により申請者及び施設長に通知するものとする。

2 施設長は、入所が終了したときは、在宅重度身体障害者短期入所終了報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

(施設への送迎)

第9条 重度身体障害者等の施設への送迎は、第7条第2号により通知を受けた者(以下「利用者」という。)の責任において行われなければならない。

(費用負担)

第10条 費用の負担は、次によるものとする。

(1) 入所に要する費用及び負担区分は、身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年社更第255号厚生省社会局長通知)のとおりとすること。

(2) 医療処置費及び当該重度身体障害者のために特別に行った処置等に係る費用は、申請者の負担とすること。

(3) 訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとすること。

(4) 入所に要した費用のうち、町が負担するものについては、実施施設に支払うものとすること。

(5) 入所に要した費用のうち、本人が負担するものについては、申請者が実施施設に直接支払うものとすること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町在宅重度身体障害者短期入所事業運営要綱(平成7年綾上町要綱第7号)又は綾南町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業運営要綱(平成12年綾南町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町在宅重度身体障害者短期入所事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第68号

(平成18年3月21日施行)