○綾川町在宅重度障害者おむつ手当給付事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度障害者に対し、おむつ手当を支給することによりその日常生活を支援し、障害者及び介護者の福祉増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「在宅重度障害者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 引き続き町内に1年以上住所を有する者
(2) 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者
(3) 在宅で常時おむつを使用している者又は高度の排尿・排便機能障害が認められる者
(4) 生計中心者の前年(1月から5月の間に申請するものにあっては前々年)所得がおおむね800万円以下の世帯に属する者
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による補装具の給付又は他制度からのおむつ等(「手当」を含む。)の給付を受けていない者
(給付内容)
第3条 おむつ手当の給付は、年額6万円(月額5,000円)相当のおむつ券とする。
2 おむつ手当の給付は、認定を行った月から前条に規定する資格要件に該当しなくなった月までとする。
(支給期日)
第4条 おむつ券の交付月は、申請月の翌月と定期の毎年4月とする。
(給付申請)
第5条 おむつ手当の給付を申請し、又は申請を更新しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅重度障害者おむつ手当給付(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の更新は、毎年年度末に行うものとする。
3 町長は、申請者に対し、その必要があると認めるときは、おむつ使用又はその身体状況の確認資料としての必要書類等(領収書、医師の意見書等)の提示を求めることができる。
(届出)
第7条 おむつ手当の給付を受けている者が、第2条に規定する資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(給付の停止等)
第8条 町長は、前条の規定による届出があったとき、又は届出を怠ったことが認められたときは、おむつ手当の給付を停止し、又は返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町在宅重度障害者おむつ手当給付事業実施要綱(平成17年綾南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の綾上町又は綾南町に住所を有していた者は、その期間を第2条第1号に規定する在宅重度障害者の要件に通算する。
附則(平成24年5月1日告示第23号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第87号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。