○綾川町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱
平成18年3月21日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、香川県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の掛金を納付している心身障害者の扶養義務者に対し、当該掛金の一部を助成することにより、心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、香川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年香川県条例第2号)の規定に基づく共済制度に加入したもの(以下「加入者」という。)とする。
(助成額)
第3条 助成する額は、加入者が香川県に納付した共済制度に定める1口目の掛金の2分の1の額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする加入者は、毎年3月に心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(別記様式)に香川県へ納付したことを明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する掛金の助成申請期間は、掛金を納入した日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。
(助成の始期及び終期)
第5条 助成は、共済制度に加入を認定された月から開始し、死亡、解約等により掛金を納入すべき事由が消滅した月をもって終わるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、加入者が綾川町に転入した場合は、転入した日の属する月の翌月から助成し、転出した場合は、その属する月をもって助成を終わるものとする。
(その他)
第6条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱(平成12年綾南町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第89号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。