○綾川町心身障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第73号

(目的)

第1条 綾川町心身障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害者(心身障害児を含む。以下「障害者等」という。)の家庭に対して、心身障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、障害者等の日常生活の世話を行い、もって障害者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を綾川町社会福祉協議会に委託する。

(派遣の対象)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、町内に住所を有する者で、重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者等のいる家庭であって、その家庭が障害者等の介護を行えないような状況にあるもののうち、町長が必要と認めたものとする。

(派遣の対象除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてホームヘルパーを派遣しないものとする。

(1) 社会福祉施設に入所している場合

(2) 病院等に入院している場合

(3) 当該家庭に感染症患者等が居住し、ホームヘルパーの健康が損なわれるおそれがある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が派遣することを不適当と認めた場合

(業務の内容)

第5条 ホームヘルパーの行う業務は、次の各号のいずれかに該当するサービスのうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事及び介護に関すること。

 食事の世話

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等との連絡及び通院介助

 からまでに掲げるもののほか、必要な家事及び介護

(2) 生活等に関する相談及び助言に関すること。

 各種援護制度の適用についての相談及び助言

 生活及び身上に関する相談及び助言

 及びに掲げるもののほか、必要な相談及び助言

(派遣の申請等)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者ホームヘルパー派遣(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請は、原則として当該世帯の生計中心者が行うものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、対象者の状況、当該世帯の状況等を調査の上、派遣の要否、派遣の方法及びサービスの内容等を決定し、心身障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)又は心身障害者ホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合、申請書の提出等は、事後に行うことができるものとする。

4 前3項の規定は、ホームヘルパーの派遣の変更申請、変更決定等について準用するものとする。

(費用の徴収等)

第7条 町長は、派遣対象世帯の申請者から心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について(平成2年12月28日児発第991号厚生省児童家庭局長通知)の「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱」の別表に定める1時間当たりの利用者負担額に、当該月に派遣した時間数を乗じて得た額の費用を徴収する。

2 前項の費用は、心身障害者ホームヘルパー派遣費用納入通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第8条 対象者又はホームヘルパー派遣決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間について、心身障害者ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により確認するものとする。

(派遣の廃止等)

第9条 利用者は、対象者が死亡し、若しくは転出し、又は第3条の要件を欠いたとき、若しくは第4条各号に掲げる場合に至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その内容に応じて、ホームヘルパーの派遣の廃止又は停止を決定し、心身障害者ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(証票の携行)

第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示する。

(秘密の保持)

第11条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該障害者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(帳簿の整備)

第12条 町は、この事業を行うため、ケース記録その他必要な帳簿を整備するものとする。

(調査等)

第13条 町は、この事業の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町心身障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町心身障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第73号

(平成18年3月21日施行)