○綾川町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成18年3月21日

告示第74号

(目的)

第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、綾川町とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。

2 町は、この事業を適切な社会福祉法人等(以下「指定法人」という。)に補助することにより実施するものとする。

3 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)別紙「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。

4 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更申請書(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

(業務の内容)

第5条 事業は、指定法人により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 からまでに掲げるもののほか、必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 及びに掲げるもののほか、必要な身体の介護

(3) 生活、身上、介護等の相談及び助言に関すること。

(利用者の決定等)

第6条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は、精神障害者居宅介護等利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、この告示に基づき、その必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることにより決定し、その結果を精神障害者居宅介護等利用決定(却下)通知書(様式第7号)により通知し、同時に精神障害者居宅介護等利用者証(様式第8号)を交付するものとする。利用者は、これを指定法人に提示して利用に関する手続を行うものとする。

(利用者と指定業者との契約等)

第7条 指定法人は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て便宜の供与の契約を締結しなければならない。なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能とする。また、便宜の供与に当たっては、利用者の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応及び派遣体制について配慮するものとする。

(利用者の負担)

第8条 町長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。

2 町長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。

3 利用者は、町長が決定した費用を負担し、その費用を直接指定法人へ支払うものとする。

(費用の補助)

第9条 町は、国庫補助基準額から利用者負担額を差し引いた額を補助金として支払うものとする。

2 前項の支払は、指定法人が前月分までを毎月10日までに町に請求し、町は同月末までに支払うものとする。

(サービスの停止等)

第10条 利用者はサービスを受ける必要がなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスを停止し、又は第6条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 利用者が実施施設への利用料を相当期間支払っていないとき。

(3) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(4) 次の規定に該当する者と認められるとき。

 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

 感染症を有する者

 他に迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

3 前項に規定する措置を採った場合には、精神障害者居宅介護等利用取消(停止)通知書(様式第9号)により通知する。

(家族等の協力)

第11条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、町及び指定法人に協力するものとする。

(報告等)

第12条 指定法人は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年綾上町告示第22―2号)又は綾南町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年綾南町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

ホームヘルパーサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の前年分所得税が0円の世帯

0円

C

生計中心者の前年分所得税額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年分所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年分所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年分所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年分所得税額が140,001円以上世帯

950円

備考 1月から6月までにあっては、前々年分所得税額とする。

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綾川町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成18年3月21日 告示第74号

(平成18年3月21日施行)