○綾川町精神障害者短期入所事業運営要綱
平成18年3月21日
告示第76号
(目的)
第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、綾川町とし、その責任の下にサービス提供するものとする。
2 町は、この事業を適切な社会福祉法人、医療法人等に補助することにより実施することができるものとする。
3 町は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の免除の決定を除き、この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者による日帰り介護(デイサービス)事業指針及び短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針について(平成9年12月17日日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知)別紙「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている者であって、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことが出来ないため、前条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めたものとする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の行事への参加
(2) 私的理由
(利用者の決定等)
第5条 短期入所を希望する者は、精神障害者短期入所申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利用者と指定業者との契約等)
第6条 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て利用の契約を締結するものとする。なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能とする。
(利用の期間)
第7条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用負担)
第8条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が社会的理由により利用する場合は、これを減額し、又は免除することができるものとする。
2 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
(費用の補助)
第9条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。