○綾川町障害福祉年金条例

平成18年3月21日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、心身障害者、心身障害児、遺児、難病者及び精神障害者に対し、綾川町障害福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 心身障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表1級から6級までのいずれかに該当し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている20歳以上の者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者相談所が判定を行った知的障害者のうち知能指数(以下「IQ」という。)75以下の20歳以上の者をいう。

(2) 心身障害児 前号に規定する身体障害者障害程度等級表1級から6級までのいずれかに該当し、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている20歳未満の者又は前号に規定する知的障害者相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定を行った知的障害者のうちIQ75以下の20歳未満の者をいう。

(3) 遺児 現に扶養を受けていた父又は母(養父母を含む。)が死亡し、又は1年以上生死不明(遺棄を含む。)である義務教育終了前の児童をいう。

(4) 難病者 特定疾患について香川県知事の認定を受けている者で、町長が別に定めた特定疾患者をいう。

(5) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(受給権者)

第3条 この条例で受給権者とは、前条各号のいずれかに該当する者で、本町に引き続き1年以上住所を有する者をいう。

(併給の禁止)

第4条 第2条各号のうち2以上に該当した者には、いずれかの号について有利なもののみ受給できる。同条第1号及び第2号のいずれかに該当した場合についても、同様とする。

(受給権の消滅)

第5条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者は、年金を受ける権利を失う。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条第3号に該当する遺児の父又は母が再婚(事実上の婚姻関係を含む。)したとき。

(4) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(年金の種類及び額)

第6条 この条例による年金の種類及び額は、別表のとおりとする。

(支給期日等)

第7条 年金の支給期日は、町長が別に定める。

2 年金の支給理由の生じた日が申請日の前年度以前に属する場合には、その年金を支給しない。

(申請及び決定)

第8条 年金は、本人又はその親権者若しくは後見人等の申請に基づいて、町長がその支給を決定する。

(年金額の改定)

第9条 受給権者の心身障害程度の変更その他支給額の改定を必要とする理由が生じた場合は、申請に基づき年金額を改定する。

(未支給年金)

第10条 受給権者が死亡した場合において、その者が受けるべき未支給の年金があるときは、その者の遺族に支給することができる。

(届出の義務)

第11条 受給権者が第5条第1号から第4号までの各号のいずれかに該当するにいたったときは、本人又はその親権者若しくは後見人等は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第12条 受給権は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(年金の返還)

第13条 町長は、不正な手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第14条 この年金の支給について、予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項、結核予防法(昭和26年法律第96号)第21条の2第1項及び予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条第1項の規定による予防接種健康被害に対する受給者は、適用除外とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町障害福祉年金条例(平成3年綾上町条例第17号)又は綾南町障害福祉年金条例(平成元年綾南町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の綾上町又は綾南町に住所を有していた者は、その期間を第3条に規定する受給資格の要件に通算する。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日より施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

年金の種類

障害等の程度

金額(年額)

心身障害者年金(20歳以上)

1級の身体障害者手帳を受けている者

13,000

2級〃

12,000

3級〃

10,000

4級〃

7,000

5級〃

5,000

6級〃

3,000

知的障害者相談所で右記のIQ判定を受けた者

20以下

13,000

35〃

12,000

50〃

10,000

75〃

7,000

心身障害児年金(20歳未満)

1級の身体障害者手帳を受けている者

50,000

2級〃

50,000

3級〃

30,000

4級〃

20,000

5級〃

15,000

6級〃

10,000

知的障害者相談所又は児童相談所で右記のIQ判定を受けた者

20以下

50,000

35〃

50,000

50〃

30,000

75〃

20,000

遺児年金

父又は母(養父母を含む。)が、死亡又は1年以上生死不明(遺棄を含む。)である義務教育終了前の児童

(1人につき)

7,000

難病者年金

町長が別に定めた特定疾患該当者

10,000

精神障害者年金(20歳以上)

1級の精神障害者保健福祉手帳を受けている者

13,000

2級の〃

12,000

3級の〃

10,000

精神障害児年金(20歳未満)

1級の精神障害者保健福祉手帳を受けている者

50,000

2級の〃

50,000

3級の〃

30,000

綾川町障害福祉年金条例

平成18年3月21日 条例第100号

(平成31年4月1日施行)