○綾川町人権擁護審議会規則
平成18年3月21日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町人権擁護条例(平成18年綾川町条例第101号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 綾川町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の事務局は、住民生活課に置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、その目的を達成するために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について町長の諮問に応じ、調査審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内で構成する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係諸団体有識者
3 審議会の委員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任することができる。
2 前条第2項により委嘱された委員は、その身分を失した場合、委員の職を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係各課の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(費用弁償)
第9条 審議会の委員は、別に定めるところにより費用を弁償する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が町長と協議して定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。