○綾川町人権・同和対策本部設置要綱
平成18年3月21日
訓令第31号
(設置)
第1条 人権・同和対策を円滑かつ積極的、総合的に推進するため、綾川町人権・同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人権・同和対策の基本的総合対策の策定に関すること。
(2) 人権・同和対策の総合調整に関すること。
(3) その他人権・同和対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(専門部会)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、専門的な事項について調査・研究するための専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、本部長が指名する者でもって構成し、部会の運営は別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、住民生活課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第6号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 副町長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 支所長、関係各課長 |
事務局長 | 住民生活課長 |