○綾川町人権・同和対策本部設置要綱

平成18年3月21日

訓令第31号

(設置)

第1条 人権・同和対策を円滑かつ積極的、総合的に推進するため、綾川町人権・同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権・同和対策の基本的総合対策の策定に関すること。

(2) 人権・同和対策の総合調整に関すること。

(3) その他人権・同和対策の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(専門部会)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、専門的な事項について調査・研究するための専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、本部長が指名する者でもって構成し、部会の運営は別に定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、住民生活課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部長

副町長

副本部長

教育長

本部員

支所長、関係各課長

事務局長

住民生活課長

綾川町人権・同和対策本部設置要綱

平成18年3月21日 訓令第31号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権・同和対策
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第31号
平成19年3月16日 訓令第2号
令和元年8月1日 訓令第6号