○綾川町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等に関する事務処理要綱
平成18年3月21日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等及び同法第63条の2に規定する保険給付の一時差止めその他必要な事項を定め、特別な事情なく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納する者に対し、納付指導を強化することにより、滞納者の一掃と収納率の向上を図り、もって被保険者間の負担の公平と国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(指導対象者)
第2条 この告示により納付指導の対象となる者(以下「指導対象者」という。)は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新時において、第5条に定める特別の事情なく国保税を滞納している者とする。
(指導及び措置)
第3条 前条に規定する指導対象者に対し、被保険者証の更新時において、あらかじめ指導対象者の実情等を把握するため、納付相談若しくは納付指導を受けるよう促すとともに、指導対象者に被保険者証の有効期間を短期とする措置(以下「短期保証措置」という。)を行うものとする。
2 短期保証措置を受けた指導対象者の被保険者証の有効期間は、毎年8月1日から9月30日までとし、10月1日以後の該当被保険者証の有効期間は、納付相談又は納付指導の内容の履行状況に基づき、定めるものとする。
3 短期保証措置を受けた指導対象者は、当該被保険者証の有効期間満了時又は必要に応じ、納付相談又は納付指導を受けなければならない。
4 指導対象者が、次条各号に規定する交付対象者に該当する場合は、短期保証措置保険証の返還を求め、更新に替えて資格証明書を交付するものとする。
(資格証明書交付対象者)
第4条 指導対象者のうち資格証明書の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付相談に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得、資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談等において取り決めた納付方法を、誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行おうとするとき、意図的に差押財産の名義を変更するなど滞納処分を逃れようとする者
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する給付を受けることができる者
(3) 綾川町乳幼児医療費支給に関する条例(平成18年綾川町条例第95号)、綾川町子育て支援医療費支給に関する条例(平成23年条例第1号)、綾川町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成18年綾川町条例第96号)又は綾川町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年綾川町条例第99号)による医療費の助成対象者
3 被保険者証(短期保証を含む。)の返還を求められている世帯主に係る被保険者証(短期保証を含む。)が規則第7条の2第5項の規定により無効となったときは、当該被保険者証(短期保証を含む。)が返還されたものとみなして、資格証明書を交付することができるものとする。
(資格証明書交付世帯の異動等)
第9条 資格証明書交付世帯に異動等があった場合は、当該世帯の状況により、資格証明書又は被保険者証(短期被保険者証を含む。)を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第10条 資格証明書により療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から特別療養費支給申請書の提出があったときは、その療養に要した費用について特別療養費を支給するものとする。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第11条 保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 第1項に規定する納期限から1年6月間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納している場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。
4 一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比べて著しく高額なものにならないものとする。
(被保険者証の交付及び給付の一時差止めの解除等)
第12条 資格証明書の交付を受けている者及び短期保証措置を受けている者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至ったときは、短期被保険者証の交付若しくは保険証の有効期限を当該年度末までとし、資格証明書を返還させるものとする。
(1) 第5条第1項に定める特別の事情が発生したとき。
(2) 滞納保険税の完納があったとき。
(3) 保険税の納付に誠意が認められ、着実で、かつ、著しく滞納額が減少したとき。
(4) 約束手形等を提供する等、滞納している税を完納する意思が認められるとき。
(5) 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) その他前各号に類する事情等で町長が特に必要と認めたとき。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ保険給付費からの滞納国民健康保険税の控除について(様式第7号)により当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 前項の措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等)
第14条 資格証明書の交付を受けている世帯主に対しては、引き続き納付指導等を行い、保険税の納付確保に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱(平成10年綾上町要綱第6号)、綾上町国民健康保険税滞納者指導要綱(平成10年綾上町要綱第7号)又は綾南町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等に関する事務処理要綱(平成13年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第29号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。