○綾川町国民健康保険世帯主取扱要領

平成18年3月21日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(届出による世帯主の変更)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者は、次の各号のいずれにも該当するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に定める世帯主の変更を届け出ることなく、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める世帯主とすることができる。この場合において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2に定める世帯主の変更を希望するときは、国民健康保険における「世帯主」変更届(別記様式)により町長に届け出るものとする。

(1) 世帯主の変更の届出につき、擬制世帯主の同意があるとき。

(2) 擬制世帯主が世帯主の変更の届出日までの国民健康保険税を完納しているとき。

(3) 擬制世帯主の代わりに世帯主になろうとする被保険者に、国民健康保険税の納付義務及び国民健康保険法に定める届出義務の確実な履行が見込めるとき。

(職権による世帯主の変更)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、世帯主を変更することができる。

(1) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険税を納期限までに納めなかったとき。

(2) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険法に定める届出義務の履行を怠ったとき。

(3) 擬制世帯主であった者が、国民健康保険の被保険者となったとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町国民健康保険世帯主取扱要領(平成15年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月22日告示第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町国民健康保険世帯主取扱要領

平成18年3月21日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月21日 告示第83号
令和3年2月22日 告示第34号