○綾川町国民健康保険診療所医師住宅管理規程

平成18年3月21日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 医師住宅の名称、位置及び構造は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第3条 医師住宅に入居できる者は、医師又はこれらの者と同居しようとする家族とする。

2 前項の入居資格を喪失した場合は、速やかに退居しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 医師退職辞令発令後30日以内

(2) 特に事情があって退居が適当でないと町長が認めた場合は、町長が認めた期間

(入居の許可)

第4条 医師住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居料等)

第5条 前条の規定により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、別表第2に定める入居料を納付しなければならない。ただし、新たに住宅に入居した場合又は退居した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居料は日割計算による。

2 入居料は、毎月25日までに納付しなければならない。

3 電気料、水道料、下水道料、電話料、ガス料その他軽微な維持修繕費は、入居者が負担する。

(入居料等の特例)

第6条 前条第1項及び第3項の規定は、町長が特に必要と認めたときは、免除することができる。

(遵守事項)

第7条 入居者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いは厳重に行い、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な事項に従うこと。

(入居許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は当該医師住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居許可の目的以外に供したとき。

(2) この訓令に違反したとき。

2 前項の場合において、入居者に損害があっても町長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 入居者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第10条 入居者は、医師住宅を退居するときは、施設を原状に復し町長に引き渡さなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 入居者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾上町国民健康保険直営診療所医師住宅管理規程(平成14年綾上町告示第20―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

構造

医師住宅(羽床上)

綾川町羽床上605番地8

木造瓦葺平屋建

医師住宅(綾上)

綾川町山田下3302番地1

木造スレート葺2階建

別表第2(第5条関係)

名称

入居料

医師住宅(羽床上)

月額 12,000円

医師住宅(綾上)

月額 30,000円

綾川町国民健康保険診療所医師住宅管理規程

平成18年3月21日 訓令第32号

(平成18年3月21日施行)