○綾川町国民健康保険総合保健施設条例

平成18年3月21日

条例第104号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するための地域に密着した保健活動の拠点とし、また、要介護者等に対するサービスを総合的かつ継続的に提供することにより、町民が健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援し、もって保健福祉の増進を図るため、綾川町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町国民健康保険総合保健施設綾南

綾川町陶1720番地1

綾川町国民健康保険総合保健施設綾上

綾川町山田下3352番地1

(事業)

第3条 総合保健施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 保健事業 町民の健康教育、健康相談、栄養指導、訪問指導、機能回復訓練、各種検診及び町民の自主的保健活動への支援並びに乳幼児から高齢者、障害者等に係る相談及び各種福祉サービス情報の提供等、保健福祉の向上に関すること。

(2) 在宅介護支援事業(綾川町老人介護支援センター)

 在宅の寝たきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の寝たきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関、サービス実施機関等との連絡調整等に関すること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護支援事業に関すること。

(3) 訪問看護事業(訪問看護ステーション)

 自宅療養者について、主治医の指示に基づき症状に応じた適切な看護等の療養上の支援に関すること。

 介護保険法に基づく訪問看護事業に関すること。

(4) 訪問介護事業(指定訪問介護事業所)

 介護保険法に基づく訪問介護事業に関すること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく障害者居宅生活支援事業等におけるホームヘルプ事業に関すること。

(5) 育児支援事業(病児保育室)

子供が病気のとき、保護者が就労その他の事由により自宅で育児ができない場合子供を一時的に預かり世話をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 総合保健施設に、前条の事業実施に必要な職員を置く。

(管理及び運営)

第5条 総合保健施設の管理については、健康福祉課が行う。

2 第3条第4号の訪問介護事業の運営については綾川町社会福祉協議会が運営し、他の事業運営については、関係課において行うものとする。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、総合保健施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他総合保健施設の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第7条 総合保健施設の入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する条例(平成14年綾上町条例第4号)又は綾南町国民健康保険保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年綾南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町国民健康保険総合保健施設条例

平成18年3月21日 条例第104号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月21日 条例第104号