○綾川町国民健康保険総合保健施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、綾川町国民健康保険総合保健施設条例(平成18年綾川町条例第104号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、綾川町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)の組織及び管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、各事業の一体的な管理運営を図ることを目的とする。

(開館時間)

第2条 総合保健施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(事業部門)

第3条 条例第3条の事業を行うため、次の事業部門を置く。

(1) 保健事業部門

(2) 介護支援事業部門

(3) 訪問看護事業部門

(4) 訪問介護事業部門

(5) 育児支援事業部門

(職員)

第4条 総合保健施設に所長及び次の職員を置くことができる。

(1) 副所長(兼務)

(2) 事務次長

(3) 事務次長補佐

(4) 保健師、管理栄養士、事務職員、介護支援専門員、看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、保育士その他必要な職員

(職務)

第5条 所長は、各事業部門の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務次長は、各部門の業務を掌握し、各事業部門の連絡調整をする。

4 事務次長補佐は、事務次長を助け、事務次長に事故があるときはその職務を代理する。

5 各部門の責任者は、業務及び事務管理を掌り、所属職員を指揮監督する。

6 各職員は、各部門の連絡を密にし、業務に専念しなければならない。

(職務分掌)

第6条 各部門の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保健事業部門

 老人保健事業に関すること。

 母子保健事業に関すること。

 予防接種に関すること。

 精神保健に関すること。

 感染症予防に関すること。

 介護保険に関すること。

 障害者支援に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

(2) 介護支援事業部門

 要援護老人の実態等の把握及び各種保健福祉サービスの広報並びに利用啓発

 在宅介護に関する各種相談、指導及び助言

 福祉用具の展示及び紹介並びに選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅の増改築に関する相談助言

 その他在宅介護の普及推進に関すること。

 居宅サービス計画に関すること。

(3) 訪問看護事業部門

 療養上の世話に関すること。

 診療の補助に関すること。

(4) 訪問介護事業部門

 身体介護に関すること。

 生活援助に関すること。

(5) 育児支援事業部門

 病児保育に関すること。

 子育て支援に関すること。

(利用の許可)

第7条 総合保健施設の利用は、営利を目的としないもので、条例第1条の設置の目的に合致するものであるものとする。

2 利用許可を受けようとするものは、総合保健施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請が第1項に該当すると認めるときは、総合保健施設利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、綾川町の関係諸規程を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町国民健康保険総合保健施設の管理に関する規則(平成14年綾上町規則第19―2号)又は綾南町国民健康保険保健福祉総合センターの管理運営規則(平成16年綾南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町国民健康保険総合保健施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第62号

(平成18年3月21日施行)