○綾川町介護保険条例

平成18年3月21日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 4万2,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6万3,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6万3,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7万5,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 8万4,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 10万800円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 10万9,200円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 12万6,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 14万2,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万5,200円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万5,200円」とあるのは、「4万2,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万5,200円」とあるのは、「5万8,800円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者にその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合における保険料額の算定)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合におけるその者に係る保険料額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合におけるその者に係る保険料額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで当該該当前の第1号被保険者として月割りにより算定した保険料額に、当該該当するに至った日の属する月から当該該当後の第1号被保険者として月割りにより算定した保険料額を加えた額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(保険料額の通知)

第5条 町長は、保険料額が定まったときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(納期前の納付)

第6条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、当該最初の納期以後において、その後の各納期に納付すべき額を当該各納期前に納付することができる。

(保険料の督促手数料及び延滞金の徴収)

第7条 普通徴収に係る保険料に関して徴収する督促手数料及び延滞金については、綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号)の規定を適用する。

(保険料の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜被害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちに、その旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得の状況並びにその属する世帯の世帯主及びその世帯に属する他の者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の所得の状況並びにその属する世帯の世帯主及びその世帯に属する他の者の所得の状況につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書、同法第317条の6第1項の給与支払報告書、同条第3項の公的年金等支払報告書が町長に提出されている場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 町は、第1号被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は同条第1項本文の規定による届出に関し虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第13条 町は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主若しくはその世帯に属する他の者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第12条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町介護保険条例(平成12年綾上町条例第1号)又は綾南町介護保険条例(平成12年綾南町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年度の保険料額の特例)

5 平成17年度の保険料額は、第2条の規定にかかわらず、それぞれ合併前の条例に規定する保険料額とする。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新予防給付の施行期日)

7 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年10月1日とする。

8 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 2万7,720円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 2万7,720円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 3万4,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万1,440円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万1,440円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 3万8,160円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 4万5,360円

9 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万4,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万4,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 3万8,160円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 4万2,000円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 4万2,000円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万5,360円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 4万8,720円

10 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万4,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万4,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 3万8,160円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 4万2,000円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 4万2,000円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万5,360円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 4万8,720円

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

11 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、41,180円とする。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

12 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、37,400円とする。

13 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、50,600円とする。

(平成18年4月1日条例第144号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第20号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の綾川町介護保険条例附則第6項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条及び第4条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、第2条第2項については規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第23号で平成27年4月10日から施行)

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45に規定する事業の実施については、次の各号の定めによる。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(2) 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(3) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備の為、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例による改正後の第2条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、第2条第2項、第3項及び第4項については規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)

(令和2年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

綾川町介護保険条例

平成18年3月21日 条例第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月21日 条例第105号
平成18年4月1日 条例第144号
平成20年3月19日 条例第8号
平成21年3月19日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年12月20日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第5号
令和3年3月23日 条例第9号