○綾川町訪問介護利用者の負担額の減額措置に関する要綱
平成18年3月21日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が介護保険の導入に伴う負担の激変緩和の観点から実施する低所得者(生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者をいう。以下同じ。)の利用者負担についての特別対策に基づき、町が実施する介護保険の訪問介護を利用する低所得者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の減額措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額の範囲及び割合)
第2条 町長は、第1号被保険者で施行日前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績があるもの又は40歳から64歳までの障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)(法の施行の際現にホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳に達した日前に発生した障害を原因として身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)で低所得者と認められる者については、利用者負担額に10分の7を乗じた額を減額することができる。
2 申請者は、前項の規定による申請の際、介護保険被保険者証及び身体障害者手帳を町長に提示しなければならない。
(減額の決定)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額の承認又は不承認の決定をする。
(減額認定証の再交付)
第6条 減額認定証の交付を受けた者(以下「減額利用者」という。)は、減額認定証を紛失し、又は損傷したときは、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第4号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 減額利用者は、前項の規定による申請の後、紛失した減額認定証を発見したときは、その減額認定証を速やかに町長に返納しなければならない。
(減額の実施)
第7条 減額利用者は、訪問介護のサービスを利用するときは、あらかじめ、減額認定証を当該サービスを行う事業者に提示するものとする。
2 訪問介護のサービスを行う事業者は、前項の提示があったときは、利用者負担額の減額を行い、その各月の減額分を所定の方法により香川県国民健康保険団体連合会に請求しなければならない。
(住所、氏名等変更の届出)
第8条 減額利用者は、住所、氏名又は介護保険被保険者証若しくは身体障害者手帳の内容に変更を生じたときは、直ちに訪問介護利用者負担額減額異動届書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第5号)に減額認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、減額利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の減額の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用者負担額の減額を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。
(諸帳簿)
第12条 町長は、減額状況を明らかにするため、必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。