○綾川町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第75条第2項第2号に規定する居宅介護住宅改修費及び同規則第94条第2項第2号に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した者に対して、予算の範囲で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象者及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者その他これに準ずる資格等を有する者など住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門的知識を有すると認められる者が作成する理由書(規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書に添付された理由書で、住宅改修費の支給決定を受けたものに限る。)の作成業務

(2) 補助対象者 前号の理由書を作成した者(当該理由書を作成した者が指定居宅介護支援事業者等に属する場合にあっては、当該事業者)

(3) 補助金の額 住宅改修費の支給申請件数1件につき2,000円

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、住宅改修費の支給申請の各月分について翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、住宅改修支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の請求書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地に検査をさせることができる。

2 補助対象者は、町監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町介護保険住宅改修支援事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第89号

(平成18年3月21日施行)