○綾川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月21日

告示第90号

(設置)

第1条 地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉の向上及び生活の安定のために必要な支援を包括的に行う機関として綾川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、並びに運営するに当たり、その適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑適正な運営を図るため、綾川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 職能団体

(2) 地域福祉関係者

(3) 介護保険被保険者

(事業内容)

第3条 運営協議会は、センターの設置及び運営に当たり次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員確保に関すること。

(4) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営協議会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、最初の委員任期は、平成21年3月31日までとする。

3 第6条の規定にかかわらず、この告示による最初の協議会は、町長が招集する。

(令和2年4月1日告示第190号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

綾川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月21日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月21日 告示第90号
令和2年4月1日 告示第190号