○綾川町健康サポートセンター条例

平成18年3月21日

条例第106号

(設置)

第1条 町民の健康の保持と増進を図るとともに高齢者生きがい活動を推進するため、健康サポートセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川町健康サポートセンター

(2) 位置 綾川町陶5779番地

(事業)

第3条 綾川町健康サポートセンター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 健康づくり及び保健思想の普及に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 老人等の在宅福祉に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利の目的で利用するとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は前条の規定により利用を取り消されたときは、直ちに当該施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 施設又はその附属設備等に損害を加えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾南町健康サポートセンター設置条例(平成17年綾南町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町健康サポートセンター条例

平成18年3月21日 条例第106号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第106号