○綾川町健康診査実施要綱
平成18年3月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民が安心して健やかな生活を送れるようにするため、健康診査(以下「健診」という。)を行うことにより、生活習慣病等の早期発見及び予防を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とし、綾川町が実施する健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2に規定する健康診査及び各種がん検診の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(健診対象者)
第2条 健診の対象者は、健診実施日において、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とし、健診の区分ごとの対象年齢は、別表第1のとおりとする。
(1) 健康診査(詳細な健診・追加健診)
(2) 若い世代健診(20歳の健診)
(3) 胃がん検診
(4) 子宮頸がん検診
(5) 乳がん検診(超音波検査を追加実施)
(6) 大腸がん検診
(7) 肝炎ウイルス検診
(8) 前立腺がん検診
(9) 肺がん検診
(10) 結核定期健康診断
(11) 歯周疾患検診
2 追加健診については、後期高齢者に係る健康診査及び綾川町国保特定健診についても、綾川町健康診査実施要領により行うものとする。
(健診の実施方法)
第4条 健診は、町長が別に定める会場において行う集団健診(集団検診)及び町長が別に指定する町内医療機関等において行う個別健診(個別検診)とする。
(健診の内容等)
第5条 健診は、別表第2に定める健康診査実施要領により行うものとする。
(健診の結果)
第6条 健診の実施後、町長は、再検査又は精密検査の必要がある者に対して、速やかにその結果を通知する。
(記録の整備)
第7条 町長は、健診受診者の住所、氏名、年齢、各健診項目の検査結果、精密検査の必要の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等を記録しなければならない。
(費用徴収)
第8条 健診受診者が負担する費用徴収額は、別表第1のとおりとする。
2 町内医療機関等で委託実施する場合は、受託する町内医療機関等において、前項に定める費用徴収額を徴収するものとする。
(費用徴収の減免)
第9条 次に掲げるものは、費用徴収をしないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認める者
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第21号)
(施行期日)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第111号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
区分 | 実施方法 | 対象年齢 | 費用徴収額 | ||
健康診査 | 集団健診、個別健診 | 40歳以上 | 無料 | ||
詳細な健診 | 詳細な健診基準該当者 | 無料 | |||
追加健診 | 詳細な健診対象外 | 無料 | |||
若い世代健診 | 集団健診、個別健診 | 19~39歳 | 400円 | ||
20歳の健診 | 20歳 | 無料 | |||
胃がん検診 | 個別検診 | 胃部X線検査 | 40歳以上 | 500円 | |
胃部内視鏡検査 | 40歳以上 | 1000円 | |||
子宮頸がん検診 | 集団検診、個別検診 | 20歳以上(隔年) | 300円 | ||
乳がん検診 | 集団検診、個別検診 | 40歳以上(隔年) | 300円 | ||
超音波検査 | 40歳以上50歳未満 | 700円 | |||
大腸がん検診 | 個別検診 | 40歳以上 | 200円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 集団検診、個別検診 | 40歳 | 無料 | ||
前立腺がん検診 | 集団検診、個別検診 | 40歳以上 | 200円 | ||
肺がん検診 | 集団検診 | 胸部X線検査 | 40歳以上 | 無料 | |
喀痰検査(喀痰細胞診) | 300円 | ||||
結核定期健康診断 | 集団検診(胸部X線検査) | 65歳以上 | 無料 | ||
歯周疾患検診 | 個別健診 | 30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢者 | 300円 |
備考 肝炎ウイルス検診は、次に該当する者も検査を受けることができる。
(1) 41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、受診を希望する者。
(2) 41歳以上で過去に輸血等の治療をしたことがある者又は妊娠・分娩時に多量に出血したことがある者
別表第2(第5条関係)
健康診査実施要領
区分 | 項目 | |
健康診査 | 問診、既往歴(服薬歴及び喫煙習慣調査を含む。)、自覚症状及び他覚症状、身体計測(腹囲及びBMIを含む)、理学的検査、血圧測定、検尿、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査、肝機能検査、血糖検査又はHbA1C検査 | |
詳細な健診 | 貧血検査、腎機能検査、心電図、眼底検査 | |
追加健診 | 詳細な健診に該当しない場合は、貧血検査、腎機能検査、心電図は追加健診として実施可。 | |
若い世代健診 | 問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査、HbA1C検査、貧血検査、肝機能検査、腎機能検査 | |
20歳の健診 | ||
胃がん検診 | 問診、胃部X線検査又は内視鏡検査 | |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、内診及び子宮頸部細胞診 | |
乳がん検診 | 問診、乳房X線検査 | |
超音波検査 | 乳房超音波検査 | |
大腸がん検診 | 問診、免疫便潜血検査2日法 | |
肝炎ウイルス検診 | 問診、C型肝炎ウイルス抗体検査及びHBs抗原検査 | |
問診、C型肝炎ウイルス抗原・抗体検査及びHBs抗原検査 | ||
問診、C型肝炎ウイルス抗原・抗体・核酸増幅検査及びHBs抗原検査 | ||
前立腺がん検診 | 問診、PSA検査 | |
肺がん検診 | 問診、胸部X線検査、喀痰検査(喀痰細胞診) | |
結核定期健康診断 | 問診、胸部X線検査 | |
歯周疾患検診 | 問診、歯・歯周組織検査、歯の表面クリーニング、ブラッシング指導、歯科相談 |