○綾川町健康増進事業等に係る各種住民検診の費用徴収規則
平成18年3月21日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町健康増進事業等に係る各種住民検診の費用徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収額)
第2条 町が集団及び町内医療機関に委託して実施する各種住民検診に係る費用徴収額は、次に定める額とする。
検診名 | 費用徴収額 | |
| 円 | |
健康診査 | 500 | |
肺がん検診(喀痰検査) | 300 | |
胃がん検診 | 500 | |
大腸がん検診 | 200 | |
子宮がん検診(頸部、体部を含む。) | 300 | |
HPV検査(追加検査) | 700 | |
乳がん検診 | 300 | |
超音波検査 | 700 | |
歯周疾患検診 | 300 | |
前立腺がん検診 | 200 | |
若い世代検診 | 400 |
(徴収方法)
第3条 町内医療機関で委託実施する場合は、受託する町内医療機関において、前条に定める費用徴収額を徴収するものとする。
(費用徴収の免除)
第4条 次に掲げるものは、費用徴収をしないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認める者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町健康診査負担金徴収条例(昭和36年綾上町条例第105号)又は綾南町老人保健事業等に係る各種住民検診の費用徴収規程(平成13年綾南町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。