○綾川町認知症予防教室事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、豊かでいきいきとした老年期を迎えるため、地域ぐるみで認知症予防教室を推進し、もって地域保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業実施期間終了後にこの事業を実施する場合は、原則として地区の自主運営とする。

(対象地区及び対象者)

第3条 対象地区及び対象者は、次の各号のすべてに該当する地区に住むおおむね60歳以上の者とする。

(1) 認知症予防のための活動として実施ができる地区

(2) 自治会役員、老人クラブ役員、婦人会役員、民生委員、保健推進員及びボランティア等の協力者や推進役がいる地域

(3) 認知症予防の必要性を理解し、事業実施期間終了後も認知症予防教室が自主運営できる地域

(事業実施期間)

第4条 町が行う事業実施期間は、6箇月とする。ただし、町において事業実施期間を延長する必要があると認める場合は、6箇月に限り期間を延長する事ができる。

(申請)

第5条 この事業に取り組もうとする地区は、認知症予防教室事業実施申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(対象地区及び対象者の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、第3条の規定により、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に決定の通知をするものとする。

(実施場所)

第7条 実施場所は、自治会公民館、地区集会所等とする。

(費用の負担)

第8条 費用負担は、事業実施期間中においては材料費等実費を除き町が負担し、事業実施期間終了後は自主運営により、原則参加者負担とする。

(他事業等との連携)

第9条 町は、この事業と在宅支援事業等との一体的効率運営を図るとともに、関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のボケ予防教室事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町認知症予防教室事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第92号

(平成18年3月21日施行)