○綾川町予防接種費用負担金徴収規則

平成18年3月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により、綾川町が行う予防接種の費用負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の費用負担金の徴収及びその額)

第2条 費用負担金は、予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する。

2 費用負担金を徴収する予防接種の種類及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

(費用負担金の徴収時期)

第3条 費用負担金は、予防接種を行う際に徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める場合は、別にその費用負担金の納付期日を定めることができる。

(費用負担金の免除)

第4条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用負担金を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び非課税世帯に属する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上の必要その他特別の理由があると認める場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の予防接種費用の徴収条例(昭和36年綾上町条例第105号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月1日規則第16号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

1件当たりの費用負担金徴収額

インフルエンザ

1,000円

肺炎球菌感染症(高齢者にかかるもの)

2,400円

綾川町予防接種費用負担金徴収規則

平成18年3月21日 規則第66号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第66号
平成23年9月1日 規則第16号
平成26年9月1日 規則第6号