○綾川町狂犬病予防法施行細則
平成18年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書 様式第2号
(3) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号
(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町狂犬病予防法施行細則(平成12年綾上町細則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。