○綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月21日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定するごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物 廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)で定める廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業活動によって製造加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障を来すことのないよう原材料の合理的使用、廃棄物の再生利用等技術開発に努めるとともに、製品、容器等については、自ら回収を行う等、廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「建物等の占有者」という。)は、その土地建物及び周辺の清掃を行う等、清潔の保持に努めなければならない。

2 何人も公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理計画を、毎年度初めに告示するものとする。

(町民の協力義務)

第6条 建物等の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して所定の場所に集める等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に協力しなければならない。

2 収集容器等は、処理区分ごとに町長が指定するものとし、当該容器(ごみ袋)には有毒性、危険性、悪臭その他町の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 建物等の占有者が、臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分(特定家庭用機器廃棄物(家庭系一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)(第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物に該当するものをいう。以下同じ。)にあっては、収集及び運搬)を受けようとし、又は犬、猫等の死体その他の汚物を自ら処分できないときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)とは、1日の排出量が10キログラム又は1立方メートル以上のものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第9条 町長は、第5条の規定による処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を令第4条第1号から第4号までに定める基準に基づき選定した者に委託することができる。

(一般廃棄物の処理手数料等)

第10条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第11条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定よる許可手続等に関する事項は、町長が別に定める。

(許可手数料)

第12条 前条第1項の許可を受けようとする者は、当該申請の際、別表第3に規定する許可手数料を納めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年綾上町条例第17号)又は綾南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年綾南町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第161号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種別

区分

単位

手数料

一般廃棄物(指定のごみ袋又はシールによるもの)

燃やせるごみ

ごみ袋(大)1袋につき

30円

ごみ袋(中)1袋につき

20円

ごみ袋(小)1袋につき

10円

シール1枚につき

30円

破砕ごみ

ごみ袋1袋につき

20円

シール1枚につき

20円

資源ごみ

ビン

ごみ袋1袋につき

20円

ペットボトル

ごみ袋1袋につき

20円

プラスチック容器等

ごみ袋1袋につき

20円

粗大ごみ

シール1枚につき

20円

別表第2(第10条関係)

種別

処理区分

手数料

臨時に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。)

収集、運搬及び処分

当該一般廃棄物の処理に要する費用額。ただし、その額は、別表第1に定める料金を参考に算定するものとする。

臨時に収集し、及び運搬する特定家庭用機器廃棄物

収集及び運搬

1台につき2,000円

別表第3(第12条関係)

種別

単位

手数料

一般廃棄物収集運搬業

1件

10,000円

一般廃棄物処分業

1件

10,000円

浄化槽清掃業

1件

14,000円

綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月21日 条例第107号

(平成19年4月1日施行)