○綾川町墓地、埋葬等に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町墓地、埋葬等に関する条例(平成18年綾川町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の新設等の許可)
第2条 墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。
(1) 使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。
(2) 公共団体が共同墓地を新設し、又は拡張することができない理由のある場合その他やむを得ない場合において、宗教法人又は財団法人(以下「法人」という。)がこれに代わって共同墓地を新設し、又は拡張しようとするとき。
(3) 山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき。
(4) 天災地変その他特別の理由により墓地を新設し、又は拡張しようとするとき。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図
(3) 墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面
(4) 墓地の周囲おおむね200メートル以内の土地所有者及び家屋所有者並びに各地区住民の代表者すべての承諾書及び土地更正図並びに土地所有者一覧表
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、墓地の経営許可を受けようとする者(以下「経営者」という。)に対し、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 新設又は拡張を必要とする届出書
(2) 経営者が公共団体以外の法人である場合にあっては、当該法人の寄附行為又は規則の写し
(3) 墓地の区域の登記事項証明書及び土地更正図
(4) 土地を買収して墓地用地を確保しようとする場合には、土地売買仮契約書又は土地売渡承諾書の写し
(5) 事業計画書及び収支予算書
(6) 工事設計書及び関係図面並びに位置図
(7) 経営者の誓約書(様式第2号)
(8) 墓地経営許可以外に、他の法令により許可、認可等を必要とする場合にはその許可、認可等を受けていることを証する書類
(9) 墓所使用料及び管理料の額及びその額を定めた根拠を記載した書類
(10) 維持管理の方法を記載した書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 宗教法人の場合は、前項各号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 宗教法人の規則で定めるところによる諸手続を完了したことを証する書類
(2) 総代の同意書
(3) 総代会の議事録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 廃止の理由
(3) 現有する死体又は焼骨の処理方法
(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法
(墓所使用料の額)
第6条 墓所使用料を徴収する場合においては、次に定める額としなければならない。
(1) 墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たりの面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2) 公益性及び永続性を保持するための、社会通念上妥当な額
(管理料の額)
第7条 管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1) 墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たりの面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2) 公益性及び永続性を保持するための、社会通念上妥当な額
(墓地計画標準)
第8条 墓地経営をしようとする者(都市計画又は都市計画事業として決定する場合は除く。)は、墓地を計画するに当たっては、墓地計画標準(昭和34年5月11日付建設省発計第25号建設省事務次官通達)を準用するものとする。ただし、特別な理由のある場合には、斟酌することがある。
(緩和規定)
第9条 公共団体が経営しようとする場合には、この規則については斟酌することがある。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成13年綾上町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。