○綾川町斎苑条例施行規則

平成18年3月21日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町斎苑条例(平成18年綾川町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間等)

第2条 綾川斎苑(以下「斎苑」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、火葬の受入れは、午後3時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開場時間及び受入時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 斎苑の休場日は、1月1日及び町長が特に定める日とする。

(利用申請)

第4条 斎苑の利用許可を受けようとする者は、綾川斎苑(火葬施設)利用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 町長は、利用を許可したときは、綾川斎苑(火葬施設)利用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

(許可書等の提出)

第6条 前条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用に際し、死体火葬許可証又は死胎火(埋)葬許可証のほか、当該許可書を斎苑の職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 行旅死亡人の火葬を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

(使用料の返還)

第8条 条例第9条ただし書に規定する使用料を返還することができる場合は、天災地変その他利用者の責めに帰すべき理由によらないで利用できなくなったときとする。

2 使用料の返還を受けようとする者は、綾川斎苑使用料返還申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用者及び入場者の遵守事項)

第9条 利用者及び斎苑の入場者(以下「入場者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 斎苑の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) ひつぎ等に不燃物類又は爆発性のものその他危険を伴うものを混入しないこと。

(3) 斎苑の管理上支障を来たすような行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 利用者又は入場者が、施設等を損傷し、又は滅失したときは、綾川斎苑施設、設備等損傷・滅失届(様式第6号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和3年3月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町斎苑条例施行規則

平成18年3月21日 規則第71号

(令和3年4月1日施行)