○綾川町斎苑処務規程
平成18年3月21日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、綾川斎苑(以下「斎苑」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による管理者(以下「管理者」という。)は、住民生活課長又は指定管理者をもって充てる。
(施設の保全)
第3条 斎苑の職員(以下「職員」という。)は、常に斎苑の施設の安全及び清潔保持に努め、異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じ、管理者にその旨を報告しなければならない。
(死体等の取扱い)
第4条 死体等は特に丁重に取り扱い、礼を失することのないよう心掛けなければならない。
(火葬の順序)
第5条 火葬は、斎苑の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が所定の手続を終え、死体等が火葬許可日時を経過していることを確認した後、ひつぎ等の到着順に行うものとする。
(火葬炉の開閉等)
第6条 ひつぎ等を火葬炉に納めたときは、閉扉及び施錠の上、火葬炉の前面に死亡者の氏名等を明示しなければならない。
2 閉扉及び施錠の後は、利用者の同意又は管理者の指示がなければ、開扉してはならない。
(火葬許可証等の返還)
第7条 利用者が提出した死体火葬許可証、死胎火(埋)葬許可証及び綾川斎苑(火葬施設)利用許可書については、火葬を行った日時を記入し、署名及び押印の上、利用者に返却しなければならない。
(簿冊等の備付け)
第8条 斎苑に次の簿冊等を備え、常にこれを整備しなければならない。
(1) 死体等火葬簿(様式第1号)
(2) 斎苑図面
(3) その他必要な帳簿
(状況報告)
第9条 管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬状況について火葬状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年12月2日告示第39号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日告示第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。