○綾川町斎苑処務規程

平成18年3月21日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、綾川斎苑(以下「斎苑」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による管理者(以下「管理者」という。)は、住民生活課長又は指定管理者をもって充てる。

(施設の保全)

第3条 斎苑の職員(以下「職員」という。)は、常に斎苑の施設の安全及び清潔保持に努め、異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じ、管理者にその旨を報告しなければならない。

(死体等の取扱い)

第4条 死体等は特に丁重に取り扱い、礼を失することのないよう心掛けなければならない。

(火葬の順序)

第5条 火葬は、斎苑の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が所定の手続を終え、死体等が火葬許可日時を経過していることを確認した後、ひつぎ等の到着順に行うものとする。

(火葬炉の開閉等)

第6条 ひつぎ等を火葬炉に納めたときは、閉扉及び施錠の上、火葬炉の前面に死亡者の氏名等を明示しなければならない。

2 閉扉及び施錠の後は、利用者の同意又は管理者の指示がなければ、開扉してはならない。

(火葬許可証等の返還)

第7条 利用者が提出した死体火葬許可証、死胎火(埋)葬許可証及び綾川斎苑(火葬施設)利用許可書については、火葬を行った日時を記入し、署名及び押印の上、利用者に返却しなければならない。

(簿冊等の備付け)

第8条 斎苑に次の簿冊等を備え、常にこれを整備しなければならない。

(1) 死体等火葬簿(様式第1号)

(2) 斎苑図面

(3) その他必要な帳簿

(状況報告)

第9条 管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬状況について火葬状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成23年12月2日告示第39号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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綾川町斎苑処務規程

平成18年3月21日 訓令第33号

(平成24年4月1日施行)