○綾川町環境保全条例

平成18年3月21日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに町、住民等及び事業者の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(土地の掘削によるものを含む。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。第7条第1号において同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、住民が自然と共生し、健全で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする恵み豊かな環境を確保し、より質の高いものとして、将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを目的として、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。

3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環境の保全に資するように積極的に行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念を理解し、環境の保全に関し本町の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(住民等の責務)

第5条 住民は、基本理念を理解し、その日常生活に伴う廃棄物の排出、生活排水等による環境への負荷の低減及び環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業活動を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、基本理念を理解し、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任において、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念を理解し、その事業活動に関しこれに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(施策の基本方針)

第7条 町は、基本理念を理解し、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様で恵み豊かな自然環境の保全を図ること。

(3) 緑の創出、清らかな水環境の形成、地域の個性を活かした美しい景観の形成及び歴史的文化的遺産と一体をなす環境の保全を図り、潤いとやすらぎのある快適な環境を創造すること。

(4) 廃棄物の減量、エネルギーの有効な利用、資源の循環的な利用等の推進により環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること。

(5) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境保全に資する社会を創造すること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、綾川町環境基本計画(以下この条において「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する施策の大綱及び長期的な目標

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、その基本的な事項についてあらかじめ、綾川町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(資源の循環的な利用等の推進)

第9条 町は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギーの有効な利用、資源の循環的な利用等が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 町は、本町の気候等の自然的条件にかんがみ、前項の必要な措置のうち、雨水の利用その他の水の循環的又は有効的な利用のための措置について、積極的な推進に努めるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第10条 町は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、事業者及び住民が環境の保全について理解を深め、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、これらの者の環境の保全に資する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の支援)

第11条 町は、事業者、住民又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が行う環境の保全に資する自発的な活動が促進されるように、指導、助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第12条 町は、第10条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等の自発的な環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施等)

第13条 町は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な調査を行うとともに、監視等の体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力等)

第14条 町は、環境の保全に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。

2 町は、民間団体等とともに、環境の保全に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(審議会)

第15条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、綾川町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第16条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務等)

第20条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町環境保全条例

平成18年3月21日 条例第111号

(平成18年3月21日施行)