○綾川町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町放置自動車の処理に関する条例(平成18年綾川町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。