○綾川町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第72号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成17年綾上町規則第6号)又は綾南町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成17年綾南町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第72号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月21日 規則第72号