○綾川町環境美化条例施行規則

平成18年3月21日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町環境美化条例(平成18年綾川町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器)

第3条 条例第9条第1項に規定する回収容器の設置場所は、当該自動販売機の設置場所から5メートル以内とし、回収するために容易な場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台当たり30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。

(勧告)

第4条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第2号)によって行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第14条第1項の規定による措置命令は、命令書(様式第3号)によって行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第4号)によって行うものとする。

(戒告)

第6条 条例第15条の規定による代執行の予告は、戒告書(様式第5号)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行)

第7条 条例第15条の規定による代執行は、代執行令書(様式第6号)の通知をもって行うものとする。

(環境美化の日)

第8条 条例第7条に規定する環境美化の日は、別に定める。

(身分証明書)

第9条 条例第16条第2項に規定する立入調査員証の様式は、様式第7号とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町環境美化条例施行規則(平成14年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町環境美化条例施行規則

平成18年3月21日 規則第73号

(令和3年4月1日施行)