○綾川町農村環境改善センター条例

平成18年3月21日

条例第115号

(設置)

第1条 農業を中心とする農村地域社会を対象に、農業及び農村の活性化の拠点となる施設として、綾川町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町綾上農村環境改善センター

綾川町山田下3300番地

綾川町綾南農村環境改善センター

綾川町滝宮299番地

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置の目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 町長は、センターを管理するため、管理人を配置することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第5条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(事業)

第6条 センターの設置の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 農業団体の集会に関すること。

(2) 農業研修に関すること。

(3) 農家生活の改善に関すること。

(4) 農村コミュニティの推進に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(利用の制限)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次に該当するときは利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは制限するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利目的と認められるとき。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、許可するものとする。

(4) 町外のものが利用許可を申請するとき。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、許可するものとする。

(5) センターの管理上支障があると認めるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) その他町長が不適当と認めるとき。

(許可条件)

第8条 町長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用目的、利用期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付すことができ、管理に必要な事項は、規則で定める。

(目的外の利用及び権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可条件以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、センターを利用するため特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を持込利用をするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用者の負担において特別な設備を設置させることができる。

(使用料)

第11条 センターの使用料は、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。ただし、町長は、公益上及び行政上必要と認める時は、使用料を減額し、又は免除する。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(免責)

第14条 センターの利用に当たり、利用者が、この条例に基づく規則若しくは法令等に違反して発生した事故及びその他の損害については、町長はその責めを負わない。

2 第7条第2項の規定に基づく利用の不許可、利用の取消し又は制限によって利用者が受けた損害については、町長は、賠償の責めは負わない。

(職員の立入り)

第15条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町農村環境改善センターの設置、管理及び運営に関する条例(平成元年綾上町条例第33号)又は綾南町農村環境改善センター設置条例(平成6年綾南町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により利用の許可を受けた者及び利用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該利用の許可を受けた者の使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(単位:円)

1 綾川町綾上農村環境改善センター

室名

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料金

(1時間当たり)

多目的ホール

300

300

調理実習室

700

不要

会議室1(和)(大)

300

不要

農事研修室、会議室1(和)(小)、会議室2、健康管理室、相談室(各々)

150

不要

2 綾川町綾南農村環境改善センター

室名

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料金

(1時間当たり)

多目的ホール

300

300

第1・第2研修室両方使用

300

不要

第1研修室、第2研修室、相談室(各々)

150

不要

綾川町農村環境改善センター条例

平成18年3月21日 条例第115号

(平成31年4月1日施行)