○綾川町農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町農村環境改善センター条例(平成18年綾川町条例第115号)第16条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 綾川町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとするものは、センター利用申請書(様式第1号)を利用する日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の許可をするときは、センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し)

第4条 町長は、利用者が次に該当し、不適当と認めるときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。

(2) 許可条件に反したとき。

(3) その他特別の理由が生じたとき。

(利用申込みの取消し)

第5条 利用の取消しをしようとするものは、センター利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて利用日の前日までに町長に提出しなければならない。

(施設等破損の処理)

第6条 利用者が施設の利用中に建物、設備若しくは備品を破損し、又は亡失したときは、センター施設備品破損亡失届(様式第4号)を町長に提出し、弁償の責務を負わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(平成元年綾上町規則第13号)又は綾南町農村環境改善センター管理運営規則(平成6年綾南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第36号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)