○綾川町ふれあい研修館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町ふれあい研修館条例(平成18年綾川町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 綾川町ふれあい研修館(以下「研修館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 研修館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第4条 条例第5条の規定による利用許可を受けようとする者は、ふれあい研修館利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 ふれあい研修館利用申請書は、原則として利用する日の5日前までに、町長に提出しなければならない。

3 町長は、研修館の利用を許可したときは、ふれあい研修館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 研修館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物、備品等を大切に取り扱うこと。なお、工作物を設け、又は装飾を施すときは、あらかじめ町長の許可を得ること。

(2) 火気の取扱いには十分な注意を払うこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第6条 町長の許可を受けた者以外は、研修館において物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町ふれあい研修館の設置、管理及び運営に関する条例施行規則(平成14年綾上町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町ふれあい研修館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第75号

(平成18年3月21日施行)