○綾川町農村公園条例施行規則
平成18年3月21日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町農村公園条例(平成18年綾川町条例第117号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、綾川町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(事故の届出)
第2条 利用者に傷害等の事故があったとき、及び利用中農村公園内の建物等を破損したときは、利用者は、速やかに事故の状況を町長へ報告しなければならない。
(損害の賠償)
第3条 故意又は過失によって、建物等を破損し、又は滅失したときは、町長は、利用者に対して、損害を賠償させることができる。
(利用の許可)
第4条 農村公園を次の目的のため利用しようとする者は、利用日の7日前までに農村公園利用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 集会
(2) 各種競技大会
(3) その他町長が許可を必要と認めたとき。
2 町長は、農村公園の利用許可をしたときは、農村公園利用許可書(様式第2号)を交付する。
3 前項の許可を受けた者は、当日許可書を携帯しなければならない。
(利用の取消しの申請)
第5条 農村公園の利用許可を受けた者が、利用の取消しをしようとするときは、利用日の2日前までに、農村公園利用許可書を添えて町長へ届け出なければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 町長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消すことができる。この場合、利用者が損害を被ることがあっても、町は、その責めを負わない。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 農村公園内の建物及び附属物を破損するおそれがあるとき。
(5) 農村公園の管理上支障があるとき。
(6) 許可を得ないで、農村公園内に特別の設備を設け、又は設けようとしたとき。
(7) 町長において、利用許可の取消しを必要と認めたとき。
(管理委託)
第7条 町長が、必要があると認めたときは、農村公園の管理運営を公共的団体に委託することができる。公共的団体とは、農村公園運営協議会をいう。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成29年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。