○綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農林水産業の振興を図るため、生産基盤整備を促進し、近代化施設の拡充、生産団地の育成、担い手の育成等農業構造の改善による経営の安定化と生産性の向上に資するため、町が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象事業は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付等)

第3条 町長は、農林水産業振興を図るため、前条の事業に対し条件を付して予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林水産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、当該申請者に通知する。

(変更承認申請等)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、農林水産業振興事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の農林水産業振興事業変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を補助事業者に通知する。

(補助事業実績報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した農林水産業振興事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告が提出されたときは、補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の出来高が不足し、又は不良であるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(令和3年4月1日告示第66号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

綾川町農林水産業振興事業費補助金事業種別及び交付条件等

補助対象事業

補助基準

条件及び規格

農業振興事業

予算の範囲内

農業振興に係る経費に対する助成

畜産振興事業

予算の範囲内

畜産振興に係る経費に対する助成

林業振興事業

予算の範囲内

林業振興に係る経費に対する助成

水産振興事業

予算の範囲内

水産振興に係る経費に対する助成

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綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)