○綾川町農用地区域の変更に係る基準

平成18年3月21日

告示第97号

綾川町農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができる。

1 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

2 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4 当該変更に係る土地が、国の直轄又は補助による土地改良事業等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第10条第3項第2号)に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から、土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農用地区域内の土地の農用地区域からの除外の適正化に関する基準(平成10年綾南町基準第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町農用地区域の変更に係る基準

平成18年3月21日 告示第97号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第97号