○綾川町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第118号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから、その分担金全部を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、町が負担する分担金の全額に相当する金額とする。

2 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、町長が定めるところにより当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であってその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により町が徴収する分担金は、一括支払の方法により支払わせるものとする。

(分担金等の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、必要があると認めるときは、第2条の分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 第2条の規定により町が徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年綾上町条例第4号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和63年綾南町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

綾川町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第118号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第118号