○綾川町営農林土木事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町が行う農林土木事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農林土木事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業を除く次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設の新設又は改修

(2) 区画整理

(3) 農業用道路の新設又は改修

(4) ため池の新設又は改修

(5) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設の新設及び改修又は農業用施設の災害復旧事業

(6) 治山事業

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は、農林土木事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、町が施行する当該農林土木事業に要する費用のうち、総額から農林土木事業に対し町が交付を受ける国又は県の補助金を控除して得た額の範囲内において、町長が定める。

2 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該農林土木事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の度合いを勘案して町長が定める。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は、毎事業年度の各期を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金の額は、町長が定める。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 当該農林土木事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなしたとき、又は特別の理由により特に必要があると認めた場合は、町長は分担金の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年綾上町条例第16号)又は綾南町土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年綾南町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

綾川町営農林土木事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第120号

(平成18年3月21日施行)