○綾川町牛川地区土地改良事業分担金条例

平成18年3月21日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、香川県が施行する農村振興総合整備事業(田園住居空間整備)牛川地区土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)の適用を受けるものを除く。以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金を徴収する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業集落道路整備事業

(2) 農村公園施設整備事業

(3) 水辺環境整備事業

(分担金)

第3条 分担金の総額は、年度ごとに前条の事業に要する費用のうち、当該事業につき国、県及び町から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において、受益の程度を考慮して町長が定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、当該事業により受益を受ける地域内にある農村の耕作者、農地以外の所有者又は所有権以外の権原に基づき使用し、及び収益する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、前条に規定する者から金銭により徴収する。

2 分担金は、納入通知書により町長が指定する期限までに全額を徴収する。

3 分担金の徴収時期は、町長が定める。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、天災その他特別の事情により必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、3月以内の期間に限って分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町牛川地区土地改良事業分担金条例(平成16年綾上町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

綾川町牛川地区土地改良事業分担金条例

平成18年3月21日 条例第121号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第121号