○綾川町土地改良事業補助規程

平成18年3月21日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良事業の促進を図るために要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金を交付する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に定められた土地改良事業

(2) 前号の事業であって、国県の補助対象事業及び農林漁業資金借入れによる非補助土地改良事業

(3) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定に基づく災害復旧事業

(4) 国、県等の補助制度から落ちこぼれた事業費30万円から100万円未満の土地改良事業及び災害復旧事業で査定から落ちこぼれた農業用施設

(5) 単独県費補助治山事業

2 前項第1号第2号及び第4号の規定にかかわらず、個人施設に係る事業は、補助金の対象とならない。

(補助率)

第3条 補助金の率は、別表に定めるところによる。

(事業の採択申請)

第4条 第2条第1項第4号の事業採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年10月末までに(災害その他特別の事情がある場合において町長が必要と認めるときは、その都度)補助事業採択申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(査定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施設計書を作成し、これによって工事の施行を認可する。

(着手届)

第6条 申請者は、前条の認可を受け、工事施行に着手しようとするときは、事前に着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 申請者は、次に掲げる場合には、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 所定の期限内に工事が竣工しないとき。

(2) 設計変更をしようとするとき。

(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事業繰越承認)

第8条 天災地変又は特別な事由により工事を翌年度へ繰り越して施行しようとするときは、補助事業繰越承認申請書(様式第4号)に理由書を添付し、当該年度の2月末までに届け出て、町長の承認を受けなければならない。

(竣工の届出)

第9条 申請者は、工事が竣工したときは、竣工届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第10条 前条により検査を受けたときは、補助金交付請求書を提出しなければならない。

(補助金の取消し及び減額)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その補助金を取り消し、又は減額することができる。

(1) 許可を得ずして設計を変更し、又は工事を中止したとき。

(2) 工事竣工の見込みがないとき。

(3) 工事施工に関し町長の指示に従わないとき。

(4) 不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町土地改良事業補助規程(昭和56年綾南町訓令第1号)、綾上町土地改良事業負担割合取扱規程(平成10年綾上町規程第10号)又は綾上町土地改良事業単独町費補助金交付要綱(昭和45年綾上町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日告示第131号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年6月18日告示第13号)

この告示は、平成19年6月18日から施行する。

(平成20年4月3日告示第12号)

1 この告示は、平成20年4月3日から施行する。

2 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)等の規定に基づき平成20年度までに事業着手する地区、又はこの告示の施行前に、団体営調査設計事業実施要綱(昭和46年6月25日付け46農地D第367号農林事務次官依命通知)の規定に基づき調査設計事業を実施し、かつ平成21年度までに事業着手する地区については、従前の率とする。

(平成22年4月1日告示第11号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第26号)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。なお、改正後の綾川町土地改良事業補助規程は平成23年度事業より適用する。

(平成24年7月1日告示第28号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。なお、改正後の綾川町土地改良事業補助規定は平成24年度事業より適用する。

(平成28年4月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第74号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月3日から施行する。

(平成29年11月17日告示第178号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年11月27日告示第145号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第79号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日告示第218号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:%)

区分

事業名

負担割合

備考

地元

県営

ほ場整備

経営体育成基盤整備事業

50

30

13

7

 

55

30

8

7

5法指定地帯

農地中間管理機構関連農地整備事業

62.5

27.5

10


(平地、中山間)

農地防災

ため池等整備事業

55

29

14

2


地域ため池総合整備事業

(調査計画事業)

50

25

25

 

事業全体基本計画

15

10

整備事業計画

地域ため池総合整備事業

(総合整備事業)

55

29

14

2

(平地、中山間)

防災重点農業用ため池緊急整備事業

55

33

11

1

(平地、中山間)

受益2ha以上(複数整備の場合、受益10ha以上)

震災対策農業水利施設整備事業(小規模未整備ため池)

50

32

16

2

受益2ha以上かつ防災受益7ha以上

震災対策農業水利施設整備事業(大規模未整備ため池)

55

37

6

2

受益2ha以上かつ防災受益7ha以上かつ農外被害額3億円以上

震災対策農業水利施設整備事業(小規模整備済ため池)

50

31.5

18.5

0

《堤体の補強工事》

受益2ha以上かつ防災受益7ha以上

震災対策農業水利施設整備事業(大規模整備済ため池)

55

36.5

8.5

0

《堤体の補強工事》

受益2ha以上かつ防災受益7ha以上かつ農外被害額3億円以上

かん排

水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)

50

25

15

10

国営、県営事業により造成された基幹的な農業用施設の有効活用を図る。

農業水路等長寿命化・防災減災対策事業

50

32

16

2


55

29

14

2

5法指定地帯

団体営

施設管理設備修繕・補修

土地改良施設維持管理適正化

30

30

15

(10)

15

(10%)は、実施年度に負担する。

ため池等整備事業

ため池整備工事

(小規模)

50

20

26

4


諸土地改良

調査設計事業

50

10

30

10

 

災害

農地

50

 

10

40

定額補助の場合に適用

査定設計料は地元負担1/2

実施設計料は地元負担1/3

農業用施設

65

 

10

25

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

基盤整備促進

基盤整備事業

(一般型)

50

15

25

(28)

10

(7)

()は集落営農組織の法人化又は、担い手への集積率30%以上を要件とする

55

15

20

(23)

10

(7)

5法指定地帯

()は集落営農組織の法人化又は、担い手への集積率30%以上を要件とする

 

 

90

10

土地改良法手続に伴う作業

基盤整備事業

(農業用用排水単独)

50

10

30

10

 

55

10

25

10

5法指定地帯

地形図作成

50

15

25

10

 

55

15

20

10

5法指定地帯

農用地等集団化

50

15

25

10

 

55

15

20

10

5法指定地帯

単県

単独県費補助

農道

 

50

30

20

 

ほ場整備


50

35

15


かんがい排水・揚水機


50

25

25


ため池


50

44

6


香川用水非受益地域用水確保

 

70

24

6

貯水池の新設及び嵩上げ並びに浚渫

 

60

20

20

さく井及び揚水施設、頭首工等の新設

県営予定地区調査

 

50

40

10

 

干害応急対策

 

60

15

25

県の事業採択がされたもの

小規模ため池防災対策特別事業(5,000m3以下)


55

39

6

保全型


50

50


防災型

集落営農推進生産基盤整備事業

・ほ場整備

・農道

・パイプライン

・暗渠排水


60

30

10

集落営農の組織化及び強化を推進(法人格を有する集落営農組織等)

治山事業


50

40

10

・補助対象事業費に適用

・委託料が補助対象外の場合は、地元負担1/3

町単

町単独補助

農道改良



80

20

・都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内において、用途地域の指定によって、国及び県の補助対象とならなくなった事業費100万円以上の土地改良事業に適用する。

かんがい排水・揚水機



75

25

ため池



94

6

干害応急対策



75

25

土地改良事業

 

 

50

50

・国、県の認定外

・事業費30万円以上100万円未満

・ただし、農道の新設、改良については、全幅3m以上、舗装については舗装幅2m以上とし、予算の範囲内とする。

・災害申請のうち国の採択基準に満たない施設の復旧においては、下限を20万円以上とする。

防護柵等の安全施設設置



2/3

1/3

・ため池等土地改良施設の安全施設に対する補助

・事業費20万円以上100万円未満

調査設計

 

 

50

50

国及び県の認定外事業

換地処分

 

 

30

70

土地改良法の手続(事業認可)が完了している地区。ただし、産業廃棄物等の埋立てによるものは含まない。

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綾川町土地改良事業補助規程

平成18年3月21日 告示第99号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第99号
平成18年6月1日 告示第131号
平成19年6月18日 告示第13号
平成20年4月3日 告示第12号
平成22年4月1日 告示第11号
平成23年7月1日 告示第26号
平成24年7月1日 告示第28号
平成28年4月1日 告示第75号
平成29年4月3日 告示第74号
平成29年11月17日 告示第178号
平成30年11月27日 告示第145号
令和3年4月1日 告示第79号
令和3年11月24日 告示第218号