○綾川町土地改良事業に基づく基幹農道指定の取扱要綱

平成18年3月21日

告示第100号

綾川町の農業の振興を図る地域において、農道を有機的かつ合理的に整備することにより、高生産性農業を促進し、もって農業の近代化を図り、併せて農村環境の改善に資することを目的とした農道のうち、基幹農道の取扱いについては、次の要件を満たすものとする。

1 基幹農道の要件

(1) 基幹農道は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の農業振興地域整備計画に定められた農用地区域にある農道を対象とする。

(2) 基幹農道は、農業生産の近代化、農産物の流通の合理化、農村の生活環境の整備改善に資するものであって、次に該当するものであること。

ア 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業により実施された農業用道路であり、幅員(全幅)4メートル以上のものであること。

イ 営農団地として整備された地域内の農道網のうち幹線農道であること。

ウ 自動車交通量のうち営農用に係るものが過半を占めるものであること。

2 基幹農道の取扱い 事業完了後の管理については、農道台帳整備を行い台帳整備が行われた時点で町が行うこととする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土地改良事業に基づく基幹農道指定の取扱要綱(平成9年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町土地改良事業に基づく基幹農道指定の取扱要綱

平成18年3月21日 告示第100号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第100号