○綾川町道路補修材搬入基準

平成18年3月21日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町内に存する農道等の小規模な補修を行おうとする者に対し、現場で使用する道路補修材の搬入に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農道等 地元管理の農道及び生活道をいう。

(2) 道路補修材 花こう土及びクラッシャランをいう。

(搬入条件、方法等)

第3条 道路補修材の搬入条件、方法等は、次に定めるとおりとする。

(1) 2戸以上の受益を有する農道等であること。

(2) 現に受益を有する者の申請であること。

(3) 搬入は、2トンダンプにて行い、搬入量は必要最小限とすること。

(4) 特殊な事情(台風等)を除き、同一路線につき年1回の搬入とすること。

(5) 道路補修材の敷きならしは、地元にて行うこと。

(申請)

第4条 道路補修材の搬入を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路補修材搬入申請書(様式第1号)により、搬入を受けようとする日の1週間前までに町長に申請するものとする。ただし、災害等の緊急を要する場合は、この限りでない。

(申請手数料)

第5条 申請者は、前条の申請書に綾川町手数料徴収条例(平成18年綾川町条例第54号)に定める手数料を添えて申請するものとする。

(決定)

第6条 町長は、第4条の申請を受理したときは、その内容を検討し、これを適当と認めたときは申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 道路補修材の搬入を受けた者は、作業が完了したときは、速やかに道路補修材搬入作業完了報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(令和3年4月1日告示第80号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町道路補修材搬入基準

平成18年3月21日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第102号
令和3年4月1日 告示第80号