○綾川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年3月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等において耕作放棄の発生を未然に防止し、農業及び農村のもつ多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)に基づき、集落協定及び個別協定(以下「協定」という。)の認定を受け、農業生産活動等を行う農業者等に対して、綾川町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の申請)
第3条 要領の運用第7の4の規定により認定された協定の代表者等(以下「代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金申請書(様式第1号)を、毎年度9月1日から9月30日までに町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、要領第6の5に基づき実施状況を確認し、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、速やかにその内容を代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(交付金の請求)
第5条 前条第1項の通知を受けた代表者等は、請求書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、速やかに代表者等に交付金を交付するものとする。
(交付金の実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた代表者等は、毎年度4月10日までに前年度の中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、速やかにその内容を代表者等に通知するものとする。
(交付金の返還等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(3) 要領第6の4に掲げる事項に該当した場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、要領の運用第9の1の(4)のイ及びウの場合は、当該年度以降の交付額について、当該返還相当額を減額し、交付することができるものとする。
(指導監督)
第8条 町長は、交付金の使途に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(関係書類の保管)
第9条 代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金交付年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 傾斜農用地
交付金額 | 交付単価(1m2当たり) | ||
交付金の額は、交付単価の欄に掲げる地目及び区分ごとの対象農用地面積(小数点以下は切捨て。単位はm2)の合計に交付単価を乗じて得た額(小数点以下は切捨て)の合計額。ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象とした個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、交付金の交付の上限単価は、交付単価の欄に掲げる地目及び区分ごとの交付単価にそれぞれに0.8を乗じた額とする。 | 地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21円 | |
畑 | 急傾斜 | 11.5円 |
イ 加算措置
(ア) 規模拡大加算
加算内容 | 交付単価(1m2当たり) | |
認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成17年度以降、新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年以上の期間継続して農業生産活動等を行う場合に加算 規模拡大加算の交付を受ける協定に、(イ)の土地利用調整加算の交付は、行わないものとする。 | 地目 | 交付単価 |
田 | 1.5円 | |
畑 | 0.5円 |
(イ) 土地利用調整加算
加算内容 | 交付単価(1m2当たり) | |
協定農用地において、認定農業者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定締結年度(ただし、協定を変更して加算措置に取り組む場合は当該変更年度)から平成21年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約が農村振興局長が別に定める基準以上行われる場合に、協定農用地のすべてに加算 土地利用調整加算の交付を受ける協定に、(ア)の規模拡大加算の交付は、行わないものとする。 | 地目 | 交付単価 |
田 | 0.5円 | |
畑 | 0.5円 |
(ウ) 耕作放棄地復旧加算
加算内容 | 交付単価(1m2当たり) | |
集落協定又は個別協定の活動において、協定締結年度(ただし、協定を変更して加算措置に取り組む場合は当該変更年度)から平成21年度までに、既耕作放棄地の復旧が農村振興局長が別に定める基準以上行われる場合に、復旧面積に加算 | 地目 | 交付単価 |
田 | 1.5円 | |
畑 | 0.5円 |
(エ) 法人設立加算
加算内容 | 交付単価(1m2当たり) | ||
集落協定又は個別協定の活動において、協定締結年度(ただし、協定を変更して加算措置に取り組む場合は当該変更年度)から平成21年度までに、新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に、協定農用地のすべてに加算 | 種類 | 地目 | 交付単価 |
特定農業法人 | 田 | 1.0円 | |
畑 | 0.75円 | ||
農業生産法人 | 田 | 0.6円 | |
畑 | 0.5円 |