○綾川町レクリエーション農園実施運営規程

平成18年3月21日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜や花を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、遊休農地の有効利用等を目的に町が行うレクリエーション農園の貸付け(以下「貸付け」という。)の実施運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 貸付けは、綾川町が実施するものとする。

(貸付条件)

第3条 貸付条件は、次に掲げるものとする。

(1) 貸付期間は、原則として1年間とする。ただし、更新は妨げない。

(2) 貸付面積は、おおむね1区画当たり30平方メートルとする。

(3) 貸付けに係る利用料は、1区画当たり年間2,000円とする。

(4) 貸付けを受けるもの(以下「借受者」という。)は、利用料を毎年度の4月30日までに町に支払うものとする。ただし、初年度については、開園後1箇月以内とする。

2 事業対象農園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 永年性作物を栽培すること。

(3) 営利を目的として作物を栽培すること。

(4) 第三者(家族は除く。)に転貸し、又は譲渡すること。

(5) 近隣の土地又は指定された区域以外に立ち入り、他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 廃物、汚物又は農作物の栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(7) 近隣の住民又は他の農園利用者に対して迷惑な駐車を行うこと。

(8) その他この事業に反すること。

(募集の方法)

第4条 貸付けを受けようとする者の募集は、「広報あやがわ」に掲載する等、一般公募とする。

(申込みの方法)

第5条 貸付けを受けようとする者は、レクリエーション農園利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申込みをすることができる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。

(選考の方法)

第6条 町長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中からその適否を審査の上、借受者を決定することとし、借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。なお、その通知は、口頭で行うことができる。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

(農園利用誓約書)

第7条 前条第1項の通知を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に農園利用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(管理運営等)

第8条 事業対象農園及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため、町長は、レクリエーション農園推進協議会に管理及び運営を委任することができる。

(貸付けの解除等)

第9条 町長は、次に該当するときは、事業対象農園の貸付けを解除することができる。ただし、これによって生ずる損害は、一切賠償しない。

(1) 借受者から利用を辞退する旨の申出があった場合

(2) 第3条第2項に掲げる行為をした場合

(3) 事業対象農園を正当な理由なく2箇月以上耕作しない場合

(4) その他町長が相当な理由があると認めた場合

(農園の返還)

第10条 借受者は、第3条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解除をしたときは、速やかに事業対象農園を原状に回復し、返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた利用料は、還付しない。ただし、次に掲げる理由に該当する場合は、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 借受者の責任以外の理由で貸付けできなくなった場合

(2) 町長が相当な理由があると認めた場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、レクリエーション農園推進協議会と町が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日までに、合併前の綾南町レクリエーション農園貸付規程(平成8年綾南町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日告示第68号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町レクリエーション農園実施運営規程

平成18年3月21日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)