○綾川町企業誘致条例

平成18年3月21日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等を設置する企業に対して助成措置を講ずることによって企業誘致及び留置を促進し、本町における産業の活性化及び高度化、雇用機会の拡大並びに人口減少の抑制を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。

(2) 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な工業技術(バイオテクノロジーに係る技術を含む。以下この号において同じ。)を開発し、又は技術革新の進展に即応した高度な工業技術を製造の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究の用に供する施設をいう。

(3) 旅館 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類の旅館、ホテルをいう。

(4) 運輸施設 道路、鉄道、船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送の事業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業(規則で定める業種に限る。)の事業の用に供する施設をいう。

(5) 物流拠点施設 製造業、卸売業又は小売業を営む者が、その製品、商品、原材料その他の物資の流通を目的に行う当該物資の包装、荷役又は保管の用に供する施設であって、県の区域を越える物流の拠点となるものをいう。

(6) 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。

(7) 販売施設 日本標準産業分類に掲げる大分類の卸売業、小売業の事業の用に供する施設をいう。

(8) 地方拠点強化施設 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する特定業務施設又はこれに類する施設をいう。

(9) フィットネスクラブ 日本標準産業分類に掲げる細分類のフィットネスクラブをいう。

(10) 観光施設 観光旅行者の利用に供される施設のうち、遊園地、動物園、水族館その他の遊戯又は鑑賞のための施設であって規則で定めるものをいう。

(11) 工場等 工場、試験研究施設、旅館、運輸施設、物流拠点施設、情報処理関連施設、販売施設、地方拠点強化施設、フィットネスクラブ又は観光施設をいう。

(12) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(助成企業の指定)

第3条 町長は、企業が町内に規則で定める要件を満たす工場等を設置しようとする場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該工場等の設置が雇用機会の拡大、人口減少の抑制等その他町勢の発展に寄与するものと認められるときは、当該企業を助成措置を講ずる企業として、当該工場等の設置ごとに指定することができる。

2 前項の指定は、条件を付してすることができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)が、当該工場等における操業、試験、研究又は営業(以下「操業等」という。)を開始した場合は、規則で定めるところにより算出した額の助成金を交付することができる。この場合において、一の指定企業に対する助成金の交付期間は3年間とし、当該3年間における助成金の総額は、5億円を限度とする。

2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

4 町長は、指定企業の便益に供する公共用施設等の整備に努めなければならない。

(環境施設等の整備)

第5条 前条の規定による助成金の交付を受けた指定企業は、当該工場等に係る環境施設、公害防止施設等の整備に努めなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

(1) 当該指定に係る工場等が第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 操業等を開始した日から5年以内に、当該工場等における操業等を廃止し、又は休止したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(6) 偽りその他不正の手段により第4条第3項の規定による助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

2 町長は、既に第4条第3項の規定により助成金の交付決定を行った場合において、当該指定企業が前条の規定による指定の取り消しを受けたとき、その他助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(指定企業の権利義務の承継)

第7条 指定企業が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該各号に定める者が、この条例の規定に基づく当該指定企業の権利義務の承継をしようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。

(1) 法人が合併等により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人

(2) 操業等を譲渡した場合 その譲受人

(3) 死亡した場合 その相続人

(報告及び調査)

第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して報告を求め、又は当該職員に当該工場等に立ち入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町工場設置奨励条例(昭和44年綾上町条例第104号)又は綾南町企業誘致条例(昭和63年綾南町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

綾川町企業誘致条例

平成18年3月21日 条例第122号

(平成31年4月1日施行)