○綾川町中小企業融資規則

平成18年3月21日

規則第80号

(目的)

第1条 この規則は、綾川町中小企業融資の円滑化を図り、その育成振興を期することを目的とする。

(中小企業融資審査委員会)

第2条 町長は、この規則による融資の適正円滑な運営を期するため綾川町中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(資金の預託)

第3条 第1条の目的を達成するため町長は、香川県信用保証協会に対して一定金額を預託し、同協会は、本町指定の金融機関(以下「指定金融機関」という。)に再預託する。

(貸付けの限度額等)

第4条 指定金融機関は、前条の預託金を基金としてその5倍の範囲内において町長が決定し香川県信用保証協会が認めたものに対して貸付けを行うものとする。

(融資の管理)

第5条 前条の貸付けに対しては、指定金融機関は、融資について善良な管理を行うものとする。

(融資の対象者)

第6条 融資を受けようとする者は、町内に事務所又は営業所を有する企業者又は町内に1年以上住所を有する個人事業者で引き続き6箇月以上同一事業を営み、かつ、町税及び使用料を完納しているもので、この融資の連帯保証人(以下「保証人」という。)となっていないものでなければならない。ただし、特別の事情のある者は、この限りでない。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとするときは、所定の融資申込書に所要事項を記入の上第9条第5号に定める保証人が署名して町長に提出しなければならない。

(融資の決定)

第8条 融資は、委員会の審査に基づき町長が決定し、香川県信用保証協会が保証を付したものに限る。

(融資の条件)

第9条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 700万円以内。ただし、融資は、1事業者1口とし既貸付金を完済しないものは、融資の対象としない。

(2) 資金使途 原則として運転資金又は設備資金

(3) 融資期間 72箇月以内

(4) 返済方法 2箇月据置、70箇月元利均等分割払。ただし、被融資者の都合により早期返済することができる。

(5) 保証人 保証人の徴求基準は、香川県信用保証協会の定めるところによる。

(6) 貸付利率 指定金融機関の定める率

(7) 保証料 香川県信用保証協会の定める率

(保証人の資格)

第10条 保証人は、町内に1年以上住所を有し、町税を完納し、かつ、保証能力があると認められる者でなければならない。ただし、次に掲げる者は保証人になることができない。

(1) 委員会の委員

(2) 指定金融機関の職員

(3) 融資に関する事務に従事する町職員及び商工会職員

(4) 本融資を受けている者

(保証人の制限)

第11条 保証人は、2口を超えて保証することができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(保証人の責任)

第12条 保証人は、債務者が債務を履行しないときは、直ちにその責めに任ずるものとする。

(預託金等に関する取決め)

第13条 預託金及び融資に関する具体的な取決めは、この規則の趣旨に反しない限り、町長と指定金融機関又は香川県信用保証協会との間においてこれを行うことができる。

(融資に関する報告)

第14条 指定金融機関は、第4条により決定した者に遅滞なく融資し、所定の様式による報告書を毎月25日までに町長に提出するものとする。

(保証料補給金の交付申請)

第15条 町長は、当該融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、保証料の額に相当する額を保証料補給金として交付することができる。

2 前項に規定する保証料補給金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 当該融資金を融資期間内に完済した者

(2) その者に課された本町の町税及び使用料を滞納していない者

3 第1項の規定により保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資金額を完済した後速やかに、中小企業融資保証料補給金交付申請書(様式第1号)前項第2号に該当する者であることについての町長の証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該融資金を完済した日が属する年度において中小企業融資保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知し、保証料補給金を交付するものとする。

(保証料補給金の返還)

第16条 町長は、保証料補給金の交付を受けた者が、提出書類の虚偽その他の不正な手段により保証料補給金の交付を受けたときは、既に交付した保証料補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町中小企業融資規則(平成6年綾上町規則第3号)又は綾南町中小企業融資条例(昭和43年綾南町条例第81号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた融資に係る処分、手続その他の行為は、なお合併前の条例等の例による。

3 施行日の前日までに合併前の条例等の例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の綾上町又は綾南町において住所を有していた期間又は引き続き同一事業を営んでいた期間は、第6条に規定する融資対象者の要件又は第10条に規定する保証人の資格の要件に通算するものとする。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第34号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町中小企業融資規則

平成18年3月21日 規則第80号

(令和3年4月1日施行)